大崎市議会 2021-06-30 06月30日-07号
本市議会においては、地方分権改革の推進等により、地域主権の時代での自己決定、自己責任の範囲が拡大し、議員の役割の重要性がより増してくるとして、平成22年から議会改革に取り組んでまいりました。議員定数については、合併直後の53名から法定の34名となり、その後の地方自治法の改正により、社会情勢等を考慮した見直しが行われ、現在の30名となりました。
本市議会においては、地方分権改革の推進等により、地域主権の時代での自己決定、自己責任の範囲が拡大し、議員の役割の重要性がより増してくるとして、平成22年から議会改革に取り組んでまいりました。議員定数については、合併直後の53名から法定の34名となり、その後の地方自治法の改正により、社会情勢等を考慮した見直しが行われ、現在の30名となりました。
行使しないのは、地域主権を忘れているのではないでしょうか。 以上であります。1回目終わります。 ○議長(佐藤和好君) 伊藤市長。 〔市長 伊藤康志君登壇〕 ◎市長(伊藤康志君) 佐藤勝議員から、大綱3点御質問をいただきました。 順次お答えしてまいりますが、通告順でいいですか、質問順でいいですか、どちらでもいいですか。
このようなときだからこそ、このような資金を地域に与え、地域主権を後押しする、この地域活性化助成金が必要だと考えますが、市長の御所見を伺います。 最後に、市民病院の手話通訳士配置についてお伺いをいたします。 海外で病気をした際、言葉が通じないことでコミュニケーションがとれず不安な思いをしたり、危険な目に遭った方は多いというふうに伺います。
御質問の最後は、総合計画の策定は必要かと、見直しでいいのではないかということのお尋ねでございますが、総合計画の基本部分である基本構想について、議会の議決を経て定めることが義務づけられておりましたが、国の地域主権改革のもと、平成23年5月に地方自治法の一部を改正する法律が公布され、基本構想の法的な制定義務がなくなり、策定及び議会の議決を経るかどうかは市の独自の判断に委ねられることになりました。
1件目、石巻市総合計画につきまして、これまで総合計画については地方自治法第2条第4項において市町村に対し、総合計画の基本部分である基本構想について、議会の議決を経て定めることが義務づけされていたが、国の地域主権改革のもと、平成23年5月2日に地方自治法の一部を改正する法律が公布され、基本構想の法的な策定義務がなくなり、策定及び議会の議決を得るかどうかは市の独自の判断に委ねられることになりましたが、改正法
156: ◯文書法制課長 地域主権改革一括法に基づく改正の際、こちらの際に考えたメリット、デメリット、今回お話ししているメリット、デメリットは、基本的には同一でございます。 157: ◯花木則彰委員 そうすると、地方分権一括法でいったときのメリット、デメリットも改正については入っていなかったということですか。この前いただいた資料は何だったのかな。
次に、第13号議案・白石市社会教育委員の設置に関する条例の一部を改正する条例については、基準を明確にするということであったと思うが何か不都合があったのかとの質疑に対し、この条例改正は地域主権一括法に係る社会教育法の一部改正に伴うものであり、法律の条文をそのまま条例に明記するというもので不都合はないという説明がありました。
これまで公営企業会計は大きな改正がなされてきませんでしたが、地域主権の改革の推進あるいは公営企業相互の比較分析、民間企業の会計基準との整合性などから、国において4つの項目で検討が行われました結果、1番目の資本制度の見直し、これは改正済みです。そして、今回平成26年度から地方公営企業会計基準の見直しが行われることになったところです。
本案は、平成25年6月14日公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成25年法律第44号)、いわゆる地域主権第3次一括法において、社会教育法(昭和24年法律第207号)の一部改正が行われましたので、文部科学省令で定める基準を参酌して、社会教育委員の委嘱の基準を定めるに当たり、条例の一部を改正いたそうとするものであります。
のあたりなのですけれども、本当にここは基本的な、ある意味自治基本条例のイロハのイの部分なので、もう少し大事なこと、確かに話し合いが大事だと思っているので、どうしても話し合いのほうに行ってしまっていたのだと思うのですけれども、なぜ本当に今自治というか、住民自治、もしくは地域の自治、まちづくり、地域づくりをクローズアップしなければいけないのかという部分、これは当然これまでの戦後の流れの中で、分権改革があって、地方主権、地域主権改革
これまでの地方分権改革や現在進められている地域主権改革、この中で言われてきた自己責任、自己決定、これは自立性、能動性、そして多様性の寛容といったことを自治体やその住民にともに求めていくというふうに考えますが、この条例ではそうしたその自治能力の拡大、強化といった面については触れていないような気がするのですけれども、そういったことというのはこの中では考えていないのでしょうか。
緑の分権改革とは、それぞれの地域が森や里や川、それに育まれるきれいな水などの豊かな資源と、それにより生み出される食料やエネルギーあるいは歴史文化遺産の価値等を把握し、最大限活用する仕組みをつくり上げていくことによって、地域の活性化、きずなの再生を図り、地域から人材、資金が流出する中央集権型の社会構造から、地域の持久力と創富力を高める地域主権型社会への転換を実現しようとするものであります。
政府が推進する地域主権改革の理念は、地域の自主的判断を尊重しながら、国と地方が適切に役割を分担する姿を目指しております。そのためにも、基礎自治体の権限移譲については、住民に最も身近な行政主体である基礎的自治体に事務事業を優先的に配分し、地域における行政の自主的かつ総合的な実施の役割を担えるようにすることを必要としております。
それは、平成22年6月に閣議決定された地域主権戦略大綱に掲げられた地域主権改革にあるように、地方自治を取り巻く環境は大きく変化してきており、自己決定、自己責任のもと、地域のことは地域みずからが考える時代を迎えており、職員はこれまで以上に自立性を高め、地域発展のために保有する能力を遺憾なく発揮することはもちろんのこと、組織にあっては幅広い視野と専門領域をあわせ持った行政サービスのプロフェッショナルを育成
これまでは公営住宅法により、国が全国一律で入居者資格を定めていましたが、地域主権一括法により、各自治体が基準を条例で規定することになりました。これにより、入居者資格は大幅に緩和されました。仙台市が独自に基準を決められるチャンスだったにもかかわらず、市は現行基準のままとしました。入居収入基準を引き上げると、応募がふえるとでも思ったのでしょうか。これでは市民の住宅要求に背を向けるものです。
一括質問の最後に、地域主権改革と新しい公共について伺います。 平成二十五年度予算から地域自主戦略交付金、いわゆる地方一括交付金が廃止になりました。地域主権改革として平成二十三年度に創設、平成二十四年度は政令指定都市にも拡大され、地域の自主性を高める取り組みが着実に前進しつつあるところでした。
民主党政権は、一応、地方分権というのをその政策の一丁目一番地というふうに位置づけ、地域主権という、これはいろいろ論争はありましたけれども、そういう言葉まで使って地方制度の抜本改革ということを目指されたということがありました。その中で、大都市制度についても検討を始められているのですけれど、残念ながら結論を得ることはありませんでした。
また、「条例改正の主な点と改正する内容」について質疑があり、これに対しまして、「いわゆる地域主権第一次一括法による公営住宅法の改正に伴い、市営住宅の整備に関する基準を定めるものである。
これが進行すれば、地域主権、地方分権、ある意味では地方復権というものが確立するんだというふうに私は思います。よって、奥山市長がみずからまとめ役を担われております、指定都市市長会が目指す特別自治市のイメージというものは、私はよく理解ができるつもりでおります。この特別自治市と近々進展していくであろう道州制との関係は、どのように市長はお考えになっていらっしゃるのか。
本定例会においてさきにご可決いただきました地域主権改革一括法に関連する議案と同様に、各政令で定めていた基準等について、法律により市の条例に規定するよう定めたものであり、条例の整備を行うものでございます。 詳細につきましては保健福祉部長に説明いたさせますので、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(五野井敏夫) 保健福祉部長、補足説明。